引ったくりについたコメント

38  名前::2011/02/06(日) 10:54:42  ID:G6p519uC 携帯からの投稿
ひったくり犯は恐喝罪または強盗罪になる。恐喝罪や強盗罪は被害者が被害届けを出さなくても検察は起訴することができるからまずは犯人は逮捕。
その後、犯人が殴られた慰謝料を請求すると言って民事裁判を起こせば捕まえたお姉さんが被告として出廷することになる。その民事裁判の結果、慰謝料を支払えと裁判所に言われる可能性もあるが、犯人を捕まえる為、反撃をされないよう自身と被害者を守る為、近くに頼れる人間が居なかった為、すぐに通報できる状況ではなかった為など、犯人側の逆ギレを認めるのは難しいかな。
目撃者が他にも居て、犯人が気を失ってからもお姉さんは執拗に暴行を加え続けていて、目撃者が犯人を捕まえたお姉さんはひどい人間だと法廷で証言したらまた違って来るかも知れないが、女性を狙ったひったくり犯に味方をして犯人逮捕のきっかけになった女性に慰謝料を払わせてやろうと法廷台にわざわざ立つ人間がいるとも考え難い。
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