愛知県常滑市消防本部で2月...についたコメント

28  名前::2011/03/08(火) 06:39:53  ID:dIL9woN5 PCからの投稿
愛知県常滑市消防本部の石川忠彦消防長あてに嘆願書だそうぜ。

私は、救急救命士が生命の危険を的確に察知し、
患者に点滴を行った行為は、刑法第35条の
正当業務行為に該当し、救急救命士法に違反しているが、
その違法性は阻却されると考えています。
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