年休届けの承認お願いしますについたコメント

29  名前::2012/02/14(火) 02:41:17  ID:QPBWaDDA スマートフォンからの投稿
労働者は好きな日に年次有給休暇で休む権利を持っているが、
雇用主は、業務に支障がでると判断したら、
休む日を変更させる権利を持っている。

嘘だと思うなら、労基法39条の5を読むといい。
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