千葉の青いソーセージ事件は模倣犯が出そうだなについたコメント

54  名前::2012/11/17(土) 12:42:14  ID:I+01xrxR スマートフォンからの投稿
飼い猫などは飼い主の所有物にあたり、勝手に殺すと器物損壊罪になります。
また、「猫が勝手に食った」という論法も、そうなることが予見された行為を自ら行っているので故意、または未必の故意として有罪にできるはずです。
ただ、罪になったってやっちゃうイカレポンチは居るので、飼い主の過失も主張できるとおもいます。
危なそうなヤツに殺されないように室内で飼ってください。クソも迷惑です。
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