恩をあだで返す神経が本当にわからんについたコメント

26  名前::2015/02/14(土) 19:26:38  ID:0bHXjQac スマートフォンからの投稿
こんなときは退職届と有給休暇申請をひとつにまとめて内容証明と配達証明で送りましょう
会社には有給休暇の時期を変更させる権利がありますが
退職に伴う有給休暇申請には使えません
なので会社は有給申請を断るすべがありません

有給休暇は会社が与えるものではなく法律で決められた労働者の権利です
よって就業規則にも法律の通り書かなくてはなりません(でないと監督署が認可のハンコくれない)
会社側がなんか言ってきたらとにかく就業規則を見せろと言いましょう
見せなければ録音か録画をしといて監督署へ行きましょう

勤続が六ヶ月以上ならバイトやパートの人でも雇用形態に関わらず有給がもらえます
そしてその六ヶ月は三ヶ月の短期×2でも同じです

一度に与えられる有給の最大日数は20日です
そんでもって二年間有効ですので最大ストック数は40日です
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